2020.04.08ブログ
コロナウィルス緊急事態宣言について
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コロナウィルス緊急事態宣言について
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当院はコロナウイルス緊急事態宣言中も通常通り営業しております。
無資格ほぐし店や違法マッサージ店などと違い、地区保健所の厳しい審査をクリアした国家資格者が開設している治療院です。(下記に法で定められた施術所構造基準記載)
当院は、完全予約制の為、院内に2~3人しか滞在せず、人の密度は非常に低いのですが、換気、手指の消毒、使用する枕等の消毒、施術者のマスク着用なども常に行っております。
また、院内感染予防の為にも、体調に不安のある方は、当日になっても構いませんのでご予約の延期をお願い致します。
施術所の構造設備基準
* 6.6平方メートル以上の専用の施術室があること。
* 3.3平方メートル以上の待合室があること。
* 施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではありません。
* 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
衛生上必要な措置
* 常に清潔に保たれていること。
* 採光、照明及び換気が充分になされていること。
* 施術室と待合室の区画を固定壁等で適切に仕切ること。
参考
* あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5
* あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条、第26条